新べんべんネット 会員規約
大阪弁護士協同組合コンピュータネットワーク委員会
第1条(組織)
べんべんネットは大阪弁護士協同組合が主催し、その委託に基づき同組合コンピュータネットワーク委員会を管理者として、インターネットを利用した情報サービスの会(以下当会という)であり、弁護士及び弁護士出身の法曹関係者を会員とする。その他、管理者が相当と認めた者についても同様とする。
2 当会の本部は大阪弁護士会館3階 大阪弁護士協同組合内に置く。
第2条(目的)
本会の目的は、インターネットを利用して、会員相互の情報交流を図ると共に、会員に対して業務上有益な情報や便宜の提供をおこなうことである。
第3条(規約の変更)
管理者は、大阪弁護士協同組合理事会の承認を得て、この規約を変更することができる。この場合には、会員の承諾を得ることは必要としないものとし、料金その他の条件は、変更後のべんべんネット会員規約による。
第4条(用語の定義)
本規約においては、以下の用語はそれぞれ次の意味で使用する。
用 語 用語の意味
(1) サーバー インターネットのウェブページ上に開設された、べんべんネットサービスに使用するため、当会がレンタルして使用している電気通信設備(コンピューターの本体、入出力装置およびその他の機器ならびにソフトウェア)をいう。
(2)会員規約 当会からべんべんネットサービスの提供を受けるための契約
(3) 会 員 当会の入会手続きをなした会員
(4) 会員端末 べんべんネットサービスの提供を受けるため、会員が設置するパソコンおよびモデム等の機器
第5条(サービスの種類)
べんべんネットサービスには、次の種類がある。
(1) 情報提供サービス
(2) 電子掲示板サービス
(3) 転送メールアドレス取得サービス
(4) メールマガジンサービス
(5) 市民向け広報支援サービス
第6条(提供区域)
べんべんネットサービスの提供区域は日本全国とする。
第7条(利用時間)
べんべんネットサービスの利用時間は終日とする。
第8条(ユーザIDおよびパスワード)
当会は、べんべんネットサービスの利用のためのユーザIDおよび初期パスワードを会員に指定する。
2 会員は、パスワードを自ら変更することができる。
3 ユーザIDおよびパスワードの管理および使用は会員の責任とし、使用上の過誤または第三者による使用については、当会は一切責任を負わない。
第9条(契約申込の方法)
会員契約の申込は、当会所定の申込書を当会に提出する方法による。
第10条(契約申込の承諾)
会員契約は、前条に定める方法による申込に対し、当会が承諾したときに成立する。
2 当会は、次の場合には、会員契約の申込を承諾しないことがある。
(1) 申込者が、べんべんネットサービスの会費等の支払を現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2) 申込者が過去に不正使用などにより会員契約の解除、又はべんべんネットサービスの利用を停止されているとき。
(3) 申込者に会員資格がないとき。
(4) その他会員契約の申込を承諾することが、技術上または当会の会務の遂行上著しい支障があるとき。
第11条(変更の届出)
会員は、その氏名、住所、登録メールアドレスなど等申込書に記載すべき項目に変更がある場合は、すみやかに当会所定の届出書又はメールにより当会に届出る。なお、登録メールアドレスについては、届出後、所定の期間を経ないと変更できない。
第12条(権利の譲渡)
会員は、べんべんネットサービスの提供を受ける権利を譲渡転貸できない。但し法律事務所においては本人に代わり事務職員も利用できる。
第13条(会員の退会)
会員は、会員契約を解約しようとするときは、当会所定の退会申込書により当会に届け出なければならない。
2 退会の効力は、届出の日から発生する。当会は翌月末日までの任意の時期にサーバーから当該会員の登録を抹消することとし、退会会員は現に登録抹消されるまで当会のサービスを利用できる。
3 前項の場合において、その解約までの会員の一切の債務は、会員契約の解約があった後においてもその債務が履行されるまで消滅しない。
4 退会した会員について、既に徴収した会費は、月割りで清算を行い、返金するものとする。
第14条(当会の解約権)
当会は、会員が第16条(利用停止)掲記の事由の1に該当し、1週間以上の催告によっても同事実が解消されないときは、その会員契約を解約することがある。ただし、その事実が当会の会務の遂行に特に著しい支障をおよぼすときは、何等の催告なしにその会員契約を解約することがある。
2 前項の規定により会員契約が解約された場合、会員はその利用中に係る一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額をただちに支払うものとする。
第15条(利用中止)
当会は、次の場合には、べんべんネットサービスの利用を中止することがある。
(1) 当会ののレンタルしているサーバーの保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第一種電気通信事業者が電気通信サービスを中止したとき。
2 当会は、前項の規定によりべんべんネットサービスの利用を中止するときは、あらかじめ当該業者からの通知内容を会員に通知する。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
第16条(利用停止)
当会は、会員がいずれかに該当する場合、同会員に対してべんべんネットサービスの利用を停止することがある。
(1) 会員契約の申込時に虚偽の事項を通知したとき。
(2) 支払期日を経過してもなお料金等を支払わないとき。
(3) 第23条(会員の義務)第24条(会員の秘密保持義務)の規定に違反したとき。
(4) その他この規約に違反したとき。
2 当会は、前項の規定によりべんべんネットサービスの利用停止をするときは、予めその理由、利用停止をする日および期間を会員に通知する。
第17条 (会費)
当会が提供するべんべんネットサービスの会費は、次のとおりとする。
当会が提供するべんべんネットサービスの会費は、次のとおりとする。
(1) 加入会費 無 料
(2) 月額会費 金500円
2 当会は、12月分から翌年11月分までの1年分の会費を12月中に会員が指定する銀行口座から自動引落としを行う方法で会員より徴収する。但し、入会申込をした者(附則第2条記載の者を除く)は、入会の月から11月分までの月額会費(一月未満切上)の合計額を支払わなければならない。
第18条(損害賠償)
天災、事変その他の不可抗力によりべんべんネットサービスを提供できなかったときは、当会は一切の責任を負わない。
2 当会は、会員がべんべんネットサービスを利用することにより得た情報等に起因して生じた損害等に対しては、一切の責任を負わない。
3 当会の責めに帰すべき事由によりべんべんネットサービスが停止したときは、同停止期間が1日以上に及んだ場合に限りその免責時間を超える停止時間につき当会は責任を負い同基準に満たない停止については責任を負わない。
4
前項により、当会が負担する賠償額は、月会費を時間割にして計算し、1時間以下は切り捨てる。
5 前項の場合を含み、当会の責めに帰すべき事由によりべんべんネットサービスの提供に関し会員に損害を与えた場合、当会は月単位の損害を当該会員の月間支出会費の範囲内でのみ賠償する。
第19条(当会の維持責任)
会員は、べんべんネットサービスに異常があるときは、その旨を当会に通知する。
2 当会は、サーバーに障害があることを知ったときは、サーバー提供業者にすみやかに修復を依頼し、これを復旧させる。
第20条(会員の維持責任)
会員は、会員端末を正常に稼動させ、べんべんネットサービスの提供に支障を与えてはならない。
第21条(会員への通知)
当会は、次の各号に定める事由が生じたときは、あらかじめ登録された電子メールアドレス宛にメールを送付して会員に通知する。
(1) この規約の変更
(2) 新たなサービスおよび機能の提供
(3) 会費等の変更
(4) 利用時間の変更
(5) べんべんネットサービスの利用中止
(6) その他べんべんネットサービスの提供条件の変更
2 当会から会員への通知は、前項に基づきそのメールが発信された日の翌々日に効力を生じるものとする。
第22条(会員の義務)
会員は、べんべんネットサービスを利用するにあたり、次の行為をしてはならない。
(1) べんべんネットサービス上の当会および他会員の記載した情報を改ざんする行為
(2) 他の会員のユーザIDおよびパスワードを不正に使用する行為
(3) 他の会員あるいは第三者の著作権を侵害する行為
(4) 他の会員あるいは第三者を誹謗または中傷したり名誉を傷つけるような行為
(5) 他の会員あるいは第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
(6) 選挙の事前運動またはこれに類似する行為
(7) 事実に反する情報を書き込む行為
(8) 公序良俗に反する内容の情報、文章および図形等を他人に公開する行為
(9) その他、べんべんネットサービスの運営を妨げるような行為
(10)その他、法令および弁護士会各種規則に違反するもの、または違反するおそれのある行為
2 当会は、当会、会員、第三者の名誉、プライバシーを保護するため、管理者の判断に従い、前項各号に該当するファイルを削除することがある。
第23条(会員の秘密保持義務)
会員はべんべんネットサービスによって提供された一般に公知とはなっていない秘密事項について、情報提供者の同意のない限り、これを外部に漏らしてはならない。
附 則
1.この規約は、平成25年12月1日から施行する。
2.司法修習終了後、満1年を経過しない者が入会を申し込む場合は、弁護士登録後最初に到来する会費引落月までの月額会費は無料とする。
3.既に申込みを行っている会員に限り、当面の間、プロバイダーサービスを次の条件で提供する。
(a) ダイヤルアップ接続 無料
(b) フレッツ光 年1万5750円
(c) フレッツADSL 年1万1340円
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