さて、司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律(法律第128号 平成15年7月25日公布平成16年4月1日施行 一部は平成16年1月1日施行)により、「民事訴訟費用等に関する法律」が改正されました。このため、全国弁護士協同組合連合会が発行しております2004年度版「弁護士業務便覧(訟廷便覧)」について申立手数料(貼用印紙)に関する部分等を改訂することとなりました。
申立手数料(貼用印紙)に関する部分の施行が平成16年1月1日となるため、同連合会で、現在改訂作業を進めておりますが、見直し箇所が多岐にわたるため、2004年度版「弁護士業務便覧(訟廷便覧)」別冊として作成配布される予定です。
別冊の配布時期は平成16年1月中旬になる予定ですが、法律改正の一部(申立手数料<貼用印紙>に関する部分)の施行日が平成16年1月1日となりますので、改正の骨子を下記のとおりお知らせ申し上げますので、平成16年1月1日以降の訴状等のご提出に当たりましてはご留意くださいますようお願い申し上げます。
2004年度版「弁護士業務便覧(訟廷便覧)」別冊に収録される項目
1.貼用印紙・申立手数料一覧表
3.民事訴訟等申立・申請・申出貼用印紙額一覧表
6.訴訟費用一覧
以上の項目については、全ページ更新されます。
なお、一部関係する箇所について、注記或いは訂正が収録される予定になっています。
主な改正点について |
1. |
訴えの手数料等の改正について |
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@ 平成16年1月1日から、別紙2のとおり訴えの手数料が変更されます。
A 非財産権上の請求及び算定が困難な場合の訴額は、平成16年4月1日から160万円になります。
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2. |
簡易裁判所における事物管轄の上限引き上げについて |
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平成16年4月1日から、簡易裁判所における事物管轄について訴額の上限が、現行の90万円から140万円に引き上げられます。したがって、140万円以下の請求に係る事件については簡易裁判所が、140万円を越える請求に係る事件については地方裁判所が、それぞれ管轄裁判所になります。申立てされる場合に注意してください。
なお、簡易裁判所の管轄に属する事件であっても、不動産に関する訴訟や内容が複雑困難な事件などについては、地方裁判所で取り扱うこともあります。
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3. |
人事訴訟事件の家庭裁判所への移管について |
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平成16年4月1日から、人事に関する訴訟事件(離婚の訴え、離縁の訴え、親子関係存否の確認の訴え等)については家庭裁判所が管轄裁判所になりますので、申立てをされる際にはご注意ください。
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訴状の場合
改正前 |
改正後 |
訴訟の目的の価額が
(1)30万円までの部分
5万円までごとに500円
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訴訟の目的の価額が
(1)100万円までの部分
10万円までごとに1000円
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(2)30万円を超え100万円までの部分
5万円までごとに400円
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(3)100万円を超え300万円までの部分
10万円までごとに700円
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(2)100万円を超え500万円までの部分
20万円までごとに1000円
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(4)300万円を超え1000万円までの部分
20万円までごとに1000円
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(3)500万円を超え1000万円までの部分
50万円までごとに2000円
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(5)1000万円を超え1億円までの部分
25万円までごとに1000円
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(4)1000万円を超え10億円までの部分
100万円までごとに3000円
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(6)1億円を超え10億円までの部分
100万円までごとに3000円
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(7)10億円を超える部分
500万円までごとに10000円
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(5)10億円を超え50億円までの部分
500万円までごとに10000円
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(6)50億円を超える部分
1000万円までごとに10000円
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控訴状の場合 上記の1.5倍です。 上告状の場合 上記の2.0倍です。 支払督促の場合 上記の2分の1です。借地非訟事件、調停事件についても、民事訴訟費用等に関する法律の別表第一が変更になっていますのでご注意ください。
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