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組合事務局
- 04/4/28(水) 00:04 -
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1.平成16年3月から、仲裁法(平成15年8月1日法律第138号)による民事訴訟費用等に関する法律の改正が施行されたことに伴い、仲裁法第44条1項または第46条1項の規定による申立手数料が4000円として新設されました。
2.4月1日から、以下の4点が変わっています。
(1) 簡易裁判所の事物管轄の上限が90万円から140万円に引き上げられました。また、非財産上の訴えまたは算定不能もしくは算定が著しく困難な場合における訴訟物の価額について95万円とみなされていたものが160万円とみなされることになりました。(平成15年7月25日法律第128号)
(2) 民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成15年7月16日法律第108号)による改正に伴い少額訴訟の上限額が30万円から60万円に引き上げられました。
また、専門委員制度の新設、報酬規定等が整備されるほか、訴えの提起前における証拠収集の処分の申立手数料が500円として新設されました。
(3) 人事訴訟法(平成15年7月16日法律大109号)による改正に伴い、人事に関する訴訟事件に関する管轄が地方裁判所から家庭裁判所に移管されました。
(4) 「担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律」
(平成15年8月1日法律第134号)の改正に伴い、財産開示手続、担保不動産収益執行手続の創設など民事執行法制の改正に伴う申立てにつき、手数料が新設されました。
(財産開示手続実施の申立 2000円、担保不動産収益執行申立 4000円など)
詳しくはこちらをご覧下さい。
http://www.lawyers.or.jp/files/minsohiyokaisei.doc
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